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診断基準

厚生省の診断基準

日本では、1995年に厚生省(現:厚生労働省)によってパーキンソン病の診断基準が作成されています。

厚生労働省 特定疾患・神経変性疾患調査研究班によるパーキンソン病の診断基準

A.自覚症状

  • 安静時のふるえ(四肢または顎に目立つ)
  • 動作がのろく拙劣
  • 歩行がのろく拙劣

B.神経所見

  • 毎秒4~6回の安静時振戦
  • 無動・寡動:
    • 仮面様顔貌
    • 低く単調な話し方
    • 動作の緩徐・拙劣
    • 臥位からの立ち上がり動作など姿勢変換の拙劣
  • 歯車現象を伴う筋強剛
  • 姿勢・歩行障害:
    • 前傾姿勢
    • 歩行時に手の振りが欠如
    • 突進現象
    • 小刻み歩行
    • 立ち直り反射障害

C。臨床検査所見

  • 一般検査に特異的な異常がない
  • 脳画像(CT,MRI)に明らかな異常はない

D.鑑別診断

  • 脳血管障害性のもの
  • 薬物性のもの
  • その他の脳変性疾患

診断の判定

次の1~5のすべてを満たすものを、パーキンソン病と診断する

  • 経過は進行性である。
  • 自覚症状で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
  • 神経所見で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
  • 抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状、神経所見に明らかな改善がみられる。
  • 鑑別診断で上記のいずれでもない。

参考事項

診断上、次の事項が参考となる

  • パーキンソン病では神経症状に左右差を認めることが多い。
  • 深部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期からの高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である。
  • 脳画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見がある。
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