診断基準
厚生省の診断基準
日本では、1995年に厚生省(現:厚生労働省)によってパーキンソン病の診断基準が作成されています。
厚生労働省 特定疾患・神経変性疾患調査研究班によるパーキンソン病の診断基準
A.自覚症状
- 安静時のふるえ(四肢または顎に目立つ)
- 動作がのろく拙劣
- 歩行がのろく拙劣
B.神経所見
- 毎秒4~6回の安静時振戦
- 無動・寡動:
- 仮面様顔貌
- 低く単調な話し方
- 動作の緩徐・拙劣
- 臥位からの立ち上がり動作など姿勢変換の拙劣
- 歯車現象を伴う筋強剛
- 姿勢・歩行障害:
- 前傾姿勢
- 歩行時に手の振りが欠如
- 突進現象
- 小刻み歩行
- 立ち直り反射障害
C。臨床検査所見
- 一般検査に特異的な異常がない
- 脳画像(CT,MRI)に明らかな異常はない
D.鑑別診断
- 脳血管障害性のもの
- 薬物性のもの
- その他の脳変性疾患
診断の判定
次の1~5のすべてを満たすものを、パーキンソン病と診断する
- 経過は進行性である。
- 自覚症状で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
- 神経所見で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
- 抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状、神経所見に明らかな改善がみられる。
- 鑑別診断で上記のいずれでもない。
参考事項
診断上、次の事項が参考となる
- パーキンソン病では神経症状に左右差を認めることが多い。
- 深部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期からの高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である。
- 脳画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見がある。
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